自然休会(読み)シゼンキュウカイ(その他表記)automatic adjournment

デジタル大辞泉 「自然休会」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐きゅうかい〔‐キウクワイ〕【自然休会】

会期中の国会または各議院が、議決によらず、慣例上または申し合わせにより休会すること。

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精選版 日本国語大辞典 「自然休会」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐きゅうかい‥キウクヮイ【自然休会】

  1. 〘 名詞 〙 国会の休会のうち、特に議決しないで休会すること。一院で諸案件が通過または処理され、他院の審議を待つ場合など、議院運営委員会の申合わせで審議を休む。また、会期中に統一地方選挙が行なわれた場合も、休会する。
    1. [初出の実例]「すべては来春の再開を期して、今日から自然休会に入りました」(出典:陣笠(1953)〈辻寛一〉陣笠日記)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自然休会」の意味・わかりやすい解説

自然休会
しぜんきゅうかい
automatic adjournment

会期中に議決によらず国会の活動を休止させること。本来,国会が活動を休止する場合には両院の議決が必要であるが,それを弾力的に運用するために自然休会が慣例化した。自然休会は国の行事組閣などの際に休会期間を申し合わせて行なわれるが,特に 1991年まで 12月に召集されていた通常国会 (92年以降は1月) では,慣例により年末年始に1月以上も自然休会が続いた。休会も会期の中に含まれるため,このような長期の自然休会は国会の効率を妨げるものである,と批判されている。

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