議会(とくに国会)が会期中自らの意思に基づいて、一定期間その活動を休止すること(国会法15条)。国会の休会(両議院とも同時に行う休会)と、各議院の休会との2種がある。前者は両議院一致の議決で決められるが、国の行事、その他議案の都合などにより行われ、後者は10日以内に限り、各議院が議決する。休会中は本会議だけでなく、委員会も活動しない。しかし、議長が緊急の必要を認めたとき、または総議員の4分の1以上から要求があった場合は、休会中でも会議を開くことができる。なお、議決によらず、慣例上または申合せにより休会することがあるが、これは俗に「自然休会」とよばれ、法令上の用語ではない。
[池田政章]
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