デジタル大辞泉
「休会」の意味・読み・例文・類語
きゅう‐かい〔キウクワイ〕【休会】
[名](スル)
1 会を開かないこと。「出席者少数のため休会する」
2 国会または各議院が、議決によって会期中に一定期間活動を休止すること。→自然休会
3 取引所で立会を休むこと。
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きゅう‐かいキウクヮイ【休会】
- 〘 名詞 〙
- ① 会の開催を一定期間休むこと。
- ② 国会または公共団体の議会がその活動を一定期間休むこと。
- [初出の実例]「若し各州の議事局休会の間に上院の議事官
員することあれば」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉初)
- ③ 証券取引所などで立会(たちあい)を休み、取引しないこと。
- [初出の実例]「いつも賑かなこの町も表面は正月の休会の時と同じく静かであったが」(出典:金(1926)〈宮嶋資夫〉八)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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休会
きゅうかい
議会(とくに国会)が会期中自らの意思に基づいて、一定期間その活動を休止すること(国会法15条)。国会の休会(両議院とも同時に行う休会)と、各議院の休会との2種がある。前者は両議院一致の議決で決められるが、国の行事、その他議案の都合などにより行われ、後者は10日以内に限り、各議院が議決する。休会中は本会議だけでなく、委員会も活動しない。しかし、議長が緊急の必要を認めたとき、または総議員の4分の1以上から要求があった場合は、休会中でも会議を開くことができる。なお、議決によらず、慣例上または申合せにより休会することがあるが、これは俗に「自然休会」とよばれ、法令上の用語ではない。
[池田政章]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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休会
きゅうかい
国会または議院が会期中一定期間その活動を休止すること。国会法の定めるところによれば,国会の休会は両議院一致の議決が必要とされるが (15条1項) ,各議院は 10日以内に限りその院の休会を議決することができる (同条4項) 。国会の休会中,各議院は,議長において緊急の必要があると認めたとき,または総議員の4分の1以上の議員から要求があったときは,他の院の議長と協議のうえ,会議を開くことができる (同条2項) 。なお,俗に自然休会と呼ばれる,議決によらない慣例上または申合せによる休会もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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