航空日誌(読み)こうくうにっし

改訂新版 世界大百科事典 「航空日誌」の意味・わかりやすい解説

航空日誌 (こうくうにっし)

航空機整備改造状態運航記録などを記載した日誌航空法58条によって,航空機には航空日誌を備え付け,整備,運航などそのつど記載することが義務づけられている。航空機によって備えなければならない航空日誌の種類は異なるが,航空機に積載される搭載航空日誌の内容としては,(1)航空機の国籍登録記号および登録年月日,(2)航空機の種類,型式および型式証明番号,(3)耐空類別,耐空証明書番号,(4)航空機の製造者,製造番号および年月日,(5)エンジン・プロペラの型式,(6)航行に関する記録(航行年月日,乗組員の氏名・業務,航行目的または便名,出発地・到着地とその時刻,航行時間,航空機の航行の安全に影響のある事項,機長の署名),(7)製造後の総航行時間および最近のオーバーホール後の総航行時間,(8)エンジン・プロペラの装備換えに関する記録(装備換えの年月日・場所,エンジンおよびプロペラの製造者・製造番号,装備換えを行った場所と理由),(9)修理,改造または整備の実施に関する記録(実施の年月日・場所,実施の理由・個所・交換部品名,確認の年月日および確認を行った者の署名または記名印)が定められている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「航空日誌」の意味・わかりやすい解説

航空日誌
こうくうにっし
log book

航空機が飛行したとき、または整備、改造などを行った場合などに必要事項を記載する日誌。航空機の使用者が備え付けることを航空法で義務づけられている書類の一つで、航空日誌がなければ航空機を飛行させることはできない。

 航空日誌には、(1)搭載用航空日誌、(2)地上備え付け用発動機航空日誌、(3)地上備え付け用プロペラ航空日誌、(4)滑空機用航空日誌の4種類がある。ジェット機の場合は(1)と(2)だけが必要とされる。航空機に搭載される搭載用航空日誌に記載される内容は、航空機の国籍、登録記号、登録番号、登録年月日、航空機の種類、型(かた)式、型式証明書番号、耐空類別、耐空証明書番号、航空機の製造者、製造番号、製造年月日、発動機およびプロペラの型式、航行に関する記録、製造後の総航行時間および最近のオーバーホール後の総航行時間、発動機およびプロペラの装備換えに関する記録、修理・改造または整備の実施に関する記録である。地上備え付け用発動機航空日誌に記載される内容は、発動機の型式、製造者、製造番号、製造年月日、装備換えに関する記録、修理・改造または整備の実施に関する記録、発動機の使用に関する記録である。

[青木享起・仲村宸一郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「航空日誌」の意味・わかりやすい解説

航空日誌
こうくうにっし
log-book

航空機の飛行および整備の状況を記録する日誌。各国とも航空機の使用者は航空日誌を備える義務を規定しており,日本では航空法に定められている。航空機搭載用と地上備え付け用の2種類があり,航空機の登録記号,運航,飛行区間および時間,乗務員氏名,飛行中の機体および発動機の状態,整備,改造などの実施状況を記入する。

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