船員の報酬、労働時間、休日、有給休暇等に関する実態を明らかにすることを目的とした調査。国土交通省が公表する交通関係統計の一つで、統計法上の基幹統計に位置づけられている。船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員で、総トン数20トン以上の、指定船舶(漁船、引き船、艀(はしけ)および特殊船以外の、国土交通大臣が指定する船舶)、漁船、特殊船(官公署船)に乗り組む者を対象とし、年に1回調査している。
同様の調査に毎月勤労統計調査(厚生労働省が実施・公表)があるが、船員は調査の対象外である。もともと、1947年(昭和22)に総理府(現、内閣府)において毎月勤労統計調査が始まった際は船員も含めていたが、船員以外の調査が労働省(現、厚生労働省)、船員対象の調査が運輸省(現、国土交通省)に移管されたという経緯がある。
[飯塚信夫 2020年9月17日]
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