日本歴史地名大系 「萱島庄」の解説
萱島庄
かやしまのしよう
- 徳島県:板野郡
- 萱島庄
吉野川の河口部左岸、現在の徳島市の
康治三年(一一四四)正月二四日の法印某下文案(葛原文書)に「萱島荘」とあり、当庄は東西二庄に分れ、西庄下司職に宗政が補任されている。ただし同文書は様式に若干問題があり、検討を要する。保元三年(一一五八)一二月三日の官宣旨(石清水文書)に石清水八幡宮寺領の一つとして阿波国「萱島庄」がみえ、同年一一月一一日の宮寺別当兼極楽寺院主法印勝清の訴えを認め、石清水八幡宮および極楽寺領の庄園の領家・預所・下司・公文などの掠領を停止するよう命じている。なお石清水祀官俗官并所司系図(石清水八幡宮記録)の冒頭に「海諸人」に対して「萱島庄主也」の注記があり、かなり古い時期から当庄が石清水八幡宮領であったという伝承があったようである。正治二年(一二〇〇)正月日の藤原為教譲状(紀伊隅田家文書)によれば、藤原為教は先祖相伝の職である萱島庄の下司ならびに惣公文職を在京中に重代でない者に奪われてしまい長い間訴訟してきたが、老年のため病気がちになったため、給田雑免や武松・枝恒等名を含めた下司・公文両職を藤原能村に譲与している。そして同年二月一〇日能村は萱島庄の西庄下司職に補任された(「石清水八幡宮寺政所下文」同文書など)。同年二月一一日の石清水八幡宮寺公文所下文(同文書)によれば、別当道清は妻の熊野詣に際し、
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報