行政相談委員(読み)ぎょうせいそうだんいいん

百科事典マイペディア 「行政相談委員」の意味・わかりやすい解説

行政相談委員【ぎょうせいそうだんいいん】

行政相談委員法(1966年)に基づき,国民の行政に関する苦情解決の促進に役立てるため行政管理庁(1984年総務庁に統合長官が民間有識者に委嘱(いしょく)した委員。市町村単位で配置されるが,これは他国にない特色である。苦情の相談,助言,所轄行政機関等への苦情の伝達任務とする。→オンブズマン行政救済

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政相談委員」の意味・わかりやすい解説

行政相談委員
ぎょうせいそうだんいいん

行政相談委員法 (昭和 41年法律 99号) に基づいて総務大臣から行政相談委員として委嘱を受けた人。行政の民主的な運営に寄与するために国の行政機関や特殊法人の業務に関する私人の苦情の相談に応じて必要な助言をしたり,総務省や当該行政機関などに通知して苦情の解決に助力することを任務とする。委員には,社会的信望があって行政運営の改善に理解と熱意のある者を,担当する市町村の区域を定めて2年以内の期間を限って委嘱する。名誉職無報酬である。

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世界大百科事典(旧版)内の行政相談委員の言及

【行政相談】より

…日本の国レベルでは,1955年以来,行政管理庁(1984年7月から総務庁)が行政監察業務の一環として,第三者的立場で調査し,関係行政機関に連絡して苦情処理にあたってきた。民間有識者を行政相談委員(定数は1984年1月現在4789人)に委嘱し,市町村単位に配置しているのは他国にない特色である。近年は大都市のデパート等に総合行政相談所を常設するなど,都市部での相談業務を充実させている。…

※「行政相談委員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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