行政規則(読み)ギョウセイキソク

デジタル大辞泉 「行政規則」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐きそく〔ギヤウセイ‐〕【行政規則】

行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関する定めなどをいう。ふつう、告示訓令通達などの形式をとる。→行政命令

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精選版 日本国語大辞典 「行政規則」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐きそくギャウセイ‥【行政規則】

  1. 〘 名詞 〙 行政機関が、行政上の目的のために、その権限内で発する規則法律の性質をもたない告示、訓令、事務規程など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政規則」の意味・わかりやすい解説

行政規則
ぎょうせいきそく
Verwaltungsverordnung; Verwaltungsvorschrift

広く行政権による立法一般をさす場合もあるが,通常は行政権が法条の形式で定める法規としての性質をもたない命令をさす。この後者の意味での行政規則は行政命令とも呼ばれ,法規命令に対するものである。行政事務の配分や物的設備の管理に関する命令とか,特別権力関係 (特殊な法律関係) に服する者のみを拘束する命令とかがその例である。これらは行政権の当然の権能として,法律の授権によることなく定めることのできるもので,通常,告示,訓令,通達,指令,指定などの形式で定められ (国家行政組織法 14) ,一般にはそれに違反する行為もその効力を当然には妨げられない。

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世界大百科事典(旧版)内の行政規則の言及

【行政立法】より

…日本の現行憲法下においては,国会が国の唯一の立法機関となった(日本国憲法41条)ことから,行政立法はもっぱら執行命令または委任命令としてのみ許容される(73条6項)。 行政立法は,その内容によって,通常,一般国民の権利義務に関する規律(法規)を含む法規命令とこのような内容を有していない行政規則(または行政規程。行政命令ともいうが,この語は法規命令をさして使われることもある)に分類される。…

※「行政規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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