「計量法」によれば、「計量をするための器具、機械または装置」と定義されている。同法によれば、計量とは同法に掲げられた72種類(2012年時点)の物象の状態の量を計ることとあるので、とくに計器や計測器などと区分できない。しかし一般に計量器といえば、商業用のものをさす習慣があるので、種類や構造にかかわらず、取引や証明の安全確保を目的とする計量法の対象となるものということになるであろう。一般消費者の生活用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があり、政令(計量法施行令第二条第四項)では、タクシーメーター、質量計、温度計、体積計、流速計など18器種が規定されている。
[小泉袈裟勝・今井秀孝]
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