保険医療機関が別の医療機関等に患者を紹介する際に、自院の患者の診療状況を記載して紹介先に渡す文書。患者に説明し同意を得たうえで作成される。一般的に「紹介状」とよばれる。
この文書を添えて患者の紹介を行った場合に、診療報酬上の「診療情報提供料(Ⅰ)250点」が算定できる。また、退院患者の退院後の治療計画、検査結果、画像情報等を添付して紹介を行った場合、ハイリスク妊産婦の場合、地域連携診療計画に基づく療養にかかわる情報提供の場合、および認知症患者の場合などについては加算も設定されている。
診療情報提供書の記載内容については、紹介先の種別ごとに様式が定められており、紹介先が医療機関の場合に必要な記載事項は、下記の事項である。
(1)紹介先医療機関等の名称および担当医等、紹介元医療機関の名称および医師の氏名等、患者の氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、職業。
(2)傷病名、紹介目的、既往歴および家族歴、症状経過および検査結果、治療経過、現在の処方等。
紹介状をもたずに一定規模以上の医療機関を受診した場合には、定額の患者負担(選定療養費)を徴収することが病院に義務づけられている。対象となる病院は、2020年(令和2)4月時点で、特定機能病院および地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く)である。定額負担の金額は、初診は5000円以上、再診は2500円以上と設定されている。厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において、大病院への患者集中を防ぎ、かかりつけ医機能の強化を図ることを目的として、定額負担の対象病院の拡大および増額に向けた検討が進められている。
[前田幸宏 2020年12月11日]
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