デジタル大辞泉 「証券保管振替機構」の意味・読み・例文・類語 しょうけんほかんふりかえ‐きこう〔シヨウケンホクワンふりかへ‐〕【証券保管振替機構】 証券保管振替制度のもと、証券会社などから預託された株券の保管・振替処理を一元管理するために設立された機関。昭和59年(1984)財団法人として設立、平成14年(2002)株式会社となる。日本で唯一の保管振替機関。通称、保振ほふり。→株券電子化 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
株式公開用語辞典 「証券保管振替機構」の解説 証券保管振替機構 この制度において、証券保管振替機構は、株券などの有価証券の保管、受渡しの合理化を図ることを目的として制定された機関であり、日本で唯一の保管振替機関となっている。平成3年10月より「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき、保管振替制度が実施されている。証券保管振替機構は、証券会社等より預託された株券等を保管する業務をおこなっている。また投資家が株式の売買をおこなったり、証券会社に担保を差し出す際に、投資家と証券会社の間で株券そのものの受渡しをおこなわないで、証券保管振替機構内において、振替によって処理される保管振替業務や証券保管振替機構に株券を預けたままで、株主の権利を行使することができる権利処理もおこなっている。 出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報 Sponserd by