証券会社の役員または使用人で,証券会社の営業所以外の場所で,証券会社のために,証券業に属する行為,兼業承認業務に属する行為または有価証券の売買もしくは有価証券市場における売買取引等の委託の勧誘をなす者。証券会社は,証券外務員について,大蔵省に備える登録原簿に登録を受けなければならず,登録を受けた者以外の者に証券外務員の職務を行わせてはならない(証券取引法62条1,2項)。大蔵大臣は,証券外務員の登録事務を証券業協会に委任することができ(62条の4),日本証券業協会がその委任を受けて,これを行っている。
証券外務員は,その所属する証券会社に代わって,有価証券の売買その他の取引に関し,相手方が悪意の場合を除いては,いっさいの裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる(64条)。したがって,証券会社が証券外務員の権限を一定範囲のものに制限しても,それを知らない相手方に対しては,証券会社はその制限を主張することができず,証券外務員がその職務に関して行った行為については,たとえそれが権限の範囲内のものでない場合にも責任を負わなければならない。そしてこのことは,証券外務員の報酬が歩合給制によって定まる歩合外務員についても等しく妥当する。
執筆者:神崎 克郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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