貸借取引(読み)タイシャクトリヒキ

関連語 吉岡 名詞

精選版 日本国語大辞典 「貸借取引」の意味・読み・例文・類語

たいしゃく‐とりひき【貸借取引】

  1. 〘 名詞 〙 客から信用取引の委託を受けた証券会社が、取引所で決済するための金銭や有価証券を証券金融会社から借りること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「貸借取引」の意味・わかりやすい解説

貸借取引 (たいしゃくとりひき)

証券取引所の正会員が,市場における売買取引の決済のために,当該証券取引所が指定する証券金融会社から,当該証券取引所の決済機構を利用して,金銭または株券貸付けを受ける取引のことを指す。貸借取引の対象となる銘柄貸借銘柄)は上場銘柄(東京,大阪,名古屋の各証券取引所ではそのうち市場第一部銘柄)であるが,証券取引所が定める規則により,貸借銘柄とすることが適当でないと認める銘柄(貸借取引除外銘柄)は除かれる。ただし当分の間,証券取引所があらかじめ定める数の範囲内において選定される銘柄に限られている。証券金融会社から金銭または株券の貸付けを受ける会員は,証券金融会社に対して保証金として貸借担保金を預託しなければならない。この貸借担保率は,原則として信用取引の委託保証金率に準じて定められる。会員は,信用取引の顧客から預託された委託保証金または代用有価証券をこれにあてる。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貸借取引」の意味・わかりやすい解説

貸借取引
たいしゃくとりひき

証券会社が顧客から委託を受けた信用取引に必要な金銭,株式証券金融会社から証券会社に借受ける取引のこと。株を買うときには買ってきた株を担保にして金を借り,売るときにはその代金を担保にして株を借りる。貸借取引は信用取引に基づく決済以外の目的で行うことはできない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む