証券取引所の正会員が,市場における売買取引の決済のために,当該証券取引所が指定する証券金融会社から,当該証券取引所の決済機構を利用して,金銭または株券の貸付けを受ける取引のことを指す。貸借取引の対象となる銘柄(貸借銘柄)は上場銘柄(東京,大阪,名古屋の各証券取引所ではそのうち市場第一部銘柄)であるが,証券取引所が定める規則により,貸借銘柄とすることが適当でないと認める銘柄(貸借取引除外銘柄)は除かれる。ただし当分の間,証券取引所があらかじめ定める数の範囲内において選定される銘柄に限られている。証券金融会社から金銭または株券の貸付けを受ける会員は,証券金融会社に対して保証金として貸借担保金を預託しなければならない。この貸借担保率は,原則として信用取引の委託保証金率に準じて定められる。会員は,信用取引の顧客から預託された委託保証金または代用有価証券をこれにあてる。
執筆者:吉岡 正毅
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