日本大百科全書(ニッポニカ) 「質流地禁止令」の意味・わかりやすい解説
質流地禁止令
しちながれちきんしれい
江戸幕府が1721年(享保6)12月(一説には翌年4月)に発布した法令。元禄(げんろく)期(1688~1704)以降、幕府は一定の条件下で田畑の質流れを公認していたが、この施策を、江戸町方の屋敷地についての質地慣行を田畑に適用した誤った措置として撤回、以後田畑の質流れをいっさい禁止するとともに、今後における質地取扱いの方針を定めた。その内容は大略次のとおり。
(1)質流れ禁止の方針に基づき質地手形の書き直しを行う。
(2)質地小作料の上限を貸金の一割半の利積りとし、超過分は損金とする。滞納小作料は、滞納額を一割半の利積りで元金に加え無利子の済崩(なしくずし)とし、元利金の返済しだい質地を請け戻させる。
(3)1717年以後の質流地は、元金を返済し請戻し願いを提出するなら、質流地が質取主の手元にある場合に限り請け戻させる。
(4)今後田畑を質入れし借用する金額は、田畑値段の2割引とする。この法令は、幕府の祖法である田畑永代売買禁止令が質流れによって有名無実化するのを防ごうとするものであったが、質地騒動などの混乱が生じたため23年8月撤回された。
[泉 雅博]