軍人軍属等の公務上の負傷もしくは疾病または死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人軍属であった者またはこれらの者の遺族を援護することを目的とする法律。昭和27年法律第127号。障害年金・障害一時金、遺族年金・遺族給与年金、弔慰金の支給について定めている。これらを受ける権利の有無は、申請に基づき厚生労働大臣の裁定により定められる。それに不服ある者は、その通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に異議申立てをしなければならない。これらを受ける権利については7年の消滅時効、譲渡・担保禁止、差押え禁止、所得税非課税などの特別の定めがある。
[阿部泰隆]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…連盟は,軍人恩給の復活,遺族援護対策の充実等を掲げて活動した。52年4月30日,戦傷病者戦没者遺族等援護法が公布施行されて軍人恩給は復活し,連盟は以後も遺族枠の拡大,支給額の増額を求めて活動を広げた。53年3月11日には,〈財団法人日本遺族会〉となり(初代会長は元厚生大臣橋本竜伍),全都道府県に下部組織を持つ大組織となった。…
…1947年の〈未復員者給与法〉,53年の〈未帰還者留守家族等援護法〉により,旧軍人,軍属の未復員中に受けた傷痍については,全額国庫負担で療養の給付がなされた。また,傷痍軍人対策はサンフランシスコ講和条約発効を機会に,1952年4月〈戦傷病者戦没者遺族等援護法〉として復活した。なお,傷痍軍人への援護行政に対して,一般の身体障害者への保護対策は戦前においてはほぼ絶無であった。…
…恩給法をはじめ戦傷病者戦没者遺族等援護法,戦傷病者特別援護法など戦争犠牲者を国家補償の精神に基づいて援護する制度。明治初期から存続した軍人恩給は第2次大戦後の占領軍指令に基づく勅令68号(1946年1月公布)により廃止されたが,サンフランシスコ条約(1951締結)発効を契機に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定された(1952公布)。…
※「戦傷病者戦没者遺族等援護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新