戦傷病者戦没者遺族等援護法(読み)センショウビョウシャセンボツシャイゾクトウエンゴホウ

デジタル大辞泉 の解説

せんしょうびょうしゃ‐せんぼつしゃいぞくとう‐えんごほう〔センシヤウビヤウシヤセンボツシヤヰゾクトウヱンゴハフ〕【戦傷病者戦没者遺族等援護法】

軍人軍属準軍属が戦争中に公務受傷罹病死亡した場合に、本人遺族を援護するために、国が遺族年金障害年金などを給付することを定めた法律。昭和27年(1952)施行援護法遺族援護法

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

戦傷病者戦没者遺族等援護法
せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう

軍人軍属等の公務上の負傷もしくは疾病または死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人軍属であった者またはこれらの者の遺族を援護することを目的とする法律。昭和27年法律第127号。障害年金・障害一時金、遺族年金・遺族給与年金、弔慰金支給について定めている。これらを受ける権利の有無は、申請に基づき厚生労働大臣裁定により定められる。それに不服ある者は、その通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に異議申立てをしなければならない。これらを受ける権利については7年の消滅時効譲渡・担保禁止、差押え禁止、所得税非課税などの特別の定めがある。

[阿部泰隆]

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百科事典マイペディア の解説

戦傷病者戦没者遺族等援護法【せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほう】

旧軍人軍属等の公務上の傷病・死亡に関し,その本人・遺族に給付援護を行うことを目的とする法律(1952年)。給付の種類は障害年金・遺族年金など6種あり,全額国庫負担。これを足掛り軍人恩給復活。→戦傷病者特別援護法

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世界大百科事典(旧版)内の戦傷病者戦没者遺族等援護法の言及

【遺族会】より

…連盟は,軍人恩給の復活,遺族援護対策の充実等を掲げて活動した。52年4月30日,戦傷病者戦没者遺族等援護法が公布施行されて軍人恩給は復活し,連盟は以後も遺族枠の拡大,支給額の増額を求めて活動を広げた。53年3月11日には,〈財団法人日本遺族会〉となり(初代会長は元厚生大臣橋本竜伍),全都道府県に下部組織を持つ大組織となった。…

【傷痍軍人】より

…1947年の〈未復員者給与法〉,53年の〈未帰還者留守家族等援護法〉により,旧軍人,軍属の未復員中に受けた傷痍については,全額国庫負担で療養の給付がなされた。また,傷痍軍人対策はサンフランシスコ講和条約発効を機会に,1952年4月〈戦傷病者戦没者遺族等援護法〉として復活した。なお,傷痍軍人への援護行政に対して,一般の身体障害者への保護対策は戦前においてはほぼ絶無であった。…

【戦争犠牲者援護】より

…恩給法をはじめ戦傷病者戦没者遺族等援護法,戦傷病者特別援護法など戦争犠牲者を国家補償の精神に基づいて援護する制度。明治初期から存続した軍人恩給は第2次大戦後の占領軍指令に基づく勅令68号(1946年1月公布)により廃止されたが,サンフランシスコ条約(1951締結)発効を契機に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定された(1952公布)。…

※「戦傷病者戦没者遺族等援護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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