農地保有合理化法人(読み)のうちほゆうごうりかほうじん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農地保有合理化法人」の意味・わかりやすい解説

農地保有合理化法人
のうちほゆうごうりかほうじん

1970年の農地法改正によって設けられたもので,政府の農地管理事業団構想に代るもの。地方公共団体が表決権または寄付財産の大半をもつ民法法人都道府県知事の指定を受けた市町村の農地で,農地保有の合理化事業を推進する法人をいう。一般に農業開発公社と称するものが多い。 70年9月に全国農地保有合理化法人協会が発足したが,その目的は,農地,採草放牧地,開発農地の売買貸借によって経営規模の拡大,農地の集団化その他農地保有の合理化促進など農業構造改善事業を促進するために農地の権利移動を媒介したり,農地とすることが適当な土地の売買,賃借,交換を行うなど農地の開発を促進することにある。

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農林水産関係用語集 「農地保有合理化法人」の解説

農地保有合理化法人

農用地等の権利移動に直接介入(中間保有・再配分機能)することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化等を実施する公的法人。
[1]民法34条に基づいて設立された法人(都道府県農業公社、市町村農業公社)[2]農協[3]市町村の3類型、4種類の法人がある。

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