風や河流あるいは地質的重力などによる運搬物を母材とする土壌。運積土は、河流によって運搬された土砂や礫(れき)が、氾濫(はんらん)をおこした下流の河床に散布され堆積(たいせき)したもの、すなわち「運ばれてきた土砂」の意であるが、それだけの意味なら扇状地や自然堤防をつくりあげた地質的堆積物と同じことである。土壌学の術語としての運積土とは、運積物を母材とする土壌をさし、残積土と区別してよばれる。運積物には河川営力によるもののほかに、氷成堆積物や風成堆積物(火山灰や砂丘地の砂層、あるいはレスなど乾燥地からの飛来物)があるが、それぞれを水積土、氷積土、風積土とする呼称もある。またこれらの運積物は第四紀(約260万年前以降)に堆積した未固結の地層であり、台地や低地を構成する地表付近の軟弱な地質物である。台地上ではこのような運積物を母材として、台地面の形成時期の古さに応じた年代を経て土壌の生成が行われたが、低地(河岸や海岸の沖積地――三角州、氾濫原平野、扇状地、山麓(さんろく)崩積地など)では運積物が新しいために土壌としての生成は遅れており、多くは未熟土の状態にある(一括して沖積土とよばれる)。しかし運積物そのものが上流地域の風化物で、腐植や粘土分も混じているので、農耕には好適な土地条件を備えている。
[浅海重夫・渡邊眞紀子]
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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