インターネットの利用者が音楽や映像などの著作物を、著作権所有者などの許可を受けずに複製された違法な海賊版であることを知りながら、ダウンロードして保存すること。2012年(平成24)10月1日に施行された改正著作権法(著作権法の一部を改正する法律、平成24年法律第43号)で罰則として定められた対象行為のことをいう。同法では音楽や動画などの違法なファイルをダウンロードし、パソコンや携帯端末などに保存した場合、「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」の刑罰を科すと定めている。違法に複製されたファイルをダウンロードすることは、2010年1月より私的使用の目的でも罰則はないが違法として定められ、さらに今回の改正で罰則が設けられた。また、今回の改正では、インターネットを通じた違法な海賊版ファイルのやりとりを抑止することを目的とし、市販されている映像やゲームなどのソフトウェアを、自分で購入したものであっても、パソコンに取り込むリッピング行為をした場合には違法であると定めている。ただし、リッピング行為への罰則は設けられていない。
日本レコード協会が2011年に発表した推計によると、日本国内で1年間に違法にダウンロードされているファイル数は43億6000万個以上にのぼる。同協会では正式に許可を得てファイルの配信を行っていることを示す「エルマーク」をサイトに表示するように普及活動を行っているものの、実際にインターネット上に存在する音楽ファイルなどについて違法性を判断することはむずかしいという実情がある。また、ダウンロード自体の定義があいまいなため、パソコンや携帯端末で再生するために機器にいったん保存しなければならない再生用のソフトウェアを使うことは合法なのか、あるいは、ファイル共有ソフトウェアを利用した場合はどうなるのか、といった合法と違法の判断が明確でない問題に関しては、司法の判断が事件ごとに異なることも考えられる。
この改正著作権法が成立した2012年6月、国際的なハッカー集団「アノニマス」が反対声明を発表、そのハッカー攻撃によって日本政府の関係機関や日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームページで一部が改竄(かいざん)されたり、閲覧しにくくなるといった被害が発生した。
[編集部]
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