中央銀行で再割引を認められる一定の要件を備えた手形。日本では、金融機関が割り引いた商業手形のうち、日本銀行で適格と認めて再割引される手形が再割引適格手形である。これは販売の目的で買い入れた商品の代金決済のために振り出された約束手形または為替(かわせ)手形であって、再割引の日から3か月以内に満期が到来すること、割引依頼人(金融機関)のほか支払能力確実なもの1名以上の裏書のあることが必要とされている。また、原材料購入や輸出物資の製造・集荷などの資金調達のために振り出された輸出入関係手形が「商業手形に準ずる手形」として日本銀行の貸付の担保適格手形になっている。
[井上 裕]
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