金融商品の広告規制(読み)きんゆうしょうひんのこうこくきせい

知恵蔵 「金融商品の広告規制」の解説

金融商品の広告規制

2006年6月7日、金融商品取引法(金商法)が成立した。07年8月3日から15日にかけて金商法に関する政省令(この中に、広告等の規制も含まれている)が、その細則として定められた。以上の法令はいずれも、07年9月30日から全面施行されている。 金商法では、金融商品取引業者等は広告等をする時には一定の表示を行わなければならず、誇大広告をしてはならないものとされている。 具体的には郵便信書便ファクス、電子メール、ビラ・パンフレット配布、その他の方法で、多数の者に対して、同様の内容で情報を提供する場合には、上記の規制が課される。ただし、目論見書アナリストリポート、一定の条件を満たすノベルティーグッズ(メモ帳ボールペン貯金箱等)の配布は規制の対象から除かれている。 表示方法についても規制があり、第一に、明瞭かつ正確に表示しなければならないこととされている。また、金利通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標変動を直接の原因として損失が生じる恐れがある場合には、当該指標と、その変動により損失が生じる恐れがある旨及びその理由を他の事項の文字・数字のうち最大のものと比べて著しく異ならない大きさで表示することとされている。 さらに、金融商品取引業者等は、広告等をするときは商号、名称または氏名、金融商品取引業者である旨、登録番号等を表示しなければならない事とされている。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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