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…当分の間,権利を譲渡する可能性がなく,かつ株券の保管に不安のある株主は,定款に別段の定めがないかぎり,この制度を利用することができる。 株券を喪失した場合には,公示催告手続により除権判決を得れば株券の再発行を請求することができる(230条)。株式【前田 庸】。…
… 現行法上,次の三つの場合がある。(1)証書の無効宣言のためにする公示催告(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律777条,民法施行法57条,抵当証券法40条,商法230条) 手形や株券等の有価証券を盗難・紛失または滅失した者はそのままではその証券(証書)上の権利を行使することができないので,裁判所に公示催告を申し立て,なんぴとからも権利の届出がないときは,裁判所にその喪失した証書の無効を宣言する除権判決を出してもらい,これによって証券の喪失者は権利を行使しまたは証券の再発行を請求することができる。(2)登記または登録の抹消のためにする公示催告(不動産登記法142条およびこれを準用する各種の登記・登録に関する法令) 抹消すべき登記・登録の義務者が行方不明の場合には,登記・登録の権利者は,義務者との共同申請の建前上,登記・登録の抹消ができないので,裁判所に公示催告を申し立て,義務者から何の異議もないときは,除権判決を出してもらい,この謄本を添付すれば単独でも登記・登録の抹消を申請できる。…
※「除権判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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