日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
食料・農業・農村政策審議会
しょくりょうのうぎょうのうそんせいさくしんぎかい
食料・農業・農村基本法(新農業基本法、平成11年法律第106号)に基づいて農林水産省に設置されている諮問機関。本審議会の設置に伴い、農政審議会は廃止された。
政府は食料、農業、農村の動向、ならびにそれらに対して講じた施策についての年次報告を提出する(食料・農業・農村基本法14条)について、また食料、農業、農村に関する施策の基本計画を定める(同法15条)については、食料・農業・農村政策審議会に意見を聞かなければならない。この基本計画には、食料、農業、農村に関する施策とともに、食料自給率の向上を図ることが示されている。また内閣総理大臣、農林水産大臣または関係各大臣の諮問に対し、食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項を調査審議し、意見を述べることができる(同法40条)。
審議会の委員は15人以内、学識経験のあるもののうちから、農林水産大臣の申し出により、内閣総理大臣が任命する。また非常勤で、任期は2年となっている。
[北出俊昭]