日本大百科全書(ニッポニカ) 「農政審議会」の意味・わかりやすい解説
農政審議会
のうせいしんぎかい
1961年(昭和36)に農業基本法に基づいて設けられた農政に関する諮問機関。99年(平成11)7月、農業基本法が廃止され、新たに食料・農業・農村基本法(新農業基本法、平成11年法律第106号)が制定されたのに伴い、食料・農業・農村政策審議会が設置され、農政審議会は廃止された。
それまでは農業の動向に関する年次報告などの基礎となる統計の利用および政府の所見(旧農業基本法6条)、重要農産物の需要および生産の長期見通し、またはこれの改定(同法8条)、重要農産物の価格安定対策の検討(同法11条)にあたっては、政府は農政審議会の意見を聞かなければならなかった。また、これら法律でとくに定められた事項のほか、内閣総理大臣や農林水産大臣または関係各大臣の諮問に応じ、農業基本法の施行に関する重要事項について調査審議し、自主的に意見を述べることができるとされていた。
1961年の設立当初は総理府に所属していたが、84年に農林水産省に移管された。審議会の委員は15人以内で、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣の申し出により内閣総理大臣が任命し、非常勤である。任期は農政審議会令によって2年と定められていた。
[北出俊昭]