デジタル大辞泉
                            「住所地法」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    じゅうしょち‐ほう〔ヂユウシヨチハフ〕【住所地法】
        
              
     
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    じゅうしょち‐ほうヂュウショハフ【住所地法】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 当事者の住所の存在する国で行なわれている法律。国際私法上、一つの準拠法として認められる。〔法例(明治三一年)(1898)〕
 
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    住所地法
じゅうしょちほう
lex domicilii
        
              
                        国際私法のうえで住所地が連結素とされている場合の準拠法。日本の場合,債権譲渡の第三者に対する効力の準拠法 (法例 12) ,遺言の方式の準拠法に関する法律 (2条3号) などの例がある。英米国際私法では,一般に大陸法系の国際私法において本国法を適用するような家族関係の法律関係について,住所地法が適用されている。しかし英米法上の住所 (domicile) は,親のドミサイルを引継ぐなどの法律上の擬制がなされ,大陸法のそれとは異なる特殊な概念である点で注意が必要である。よって国際私法の統一のために,住所ではなく常居所という新しい概念を導入し,これを連結素とする傾向がある (扶養義務の準拠法に関する法律2,法例 14など) 。 (→本国法 )  
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
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