1937年の国際捕鯨協定を引き継ぎ、鯨資源の有効・適切な保存および増大を図り、捕鯨業に関する国際取締制度を設けるための条約。正式名称は国際捕鯨取締条約。1946年ワシントンで署名され、1948年に発効した。日本については1951年(昭和26)に効力が発生した。この条約は、国際捕鯨委員会、各国の取締措置などを規定し、さらに、保護される種類、漁期、解禁水域、捕獲方法、漁具などを定める。条約の適用水域は捕鯨が行われるすべての水域。また、対象となる大型クジラ類は、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、セミクジラ、コセミクジラ、ホッキョククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラの13種類である。2014年8月時点の締約国は88か国。
[水上千之]
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
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