契約解除(読み)けいやくかいじょ

百科事典マイペディア 「契約解除」の意味・わかりやすい解説

契約解除【けいやくかいじょ】

契約一方の当事者の意思表示によって,すでに有効に成立した契約の効力を解消させて,その契約が初めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせること(民法540条以下)。解除をなし得る権利(解除権)は契約によっても生ずる(約定解除権)が,法律の規定によっても生ずる(法定解除権)。後者のうちで特に重要なのは債務不履行を理由とするものである。普通の履行遅滞では相当の期間を定めて履行催告し,相手方がなおその期間内に履行しないときにはじめて解除権を生ずる履行不能および定期行為の履行遅滞では,直ちに解除権が生ずる。解除されると,履行しない部分については債務は消滅し,履行してしまった部分については原状回復義務を負う。なお解除して損害賠償を請求することも認められている。賃貸借雇用などの継続的契約関係の効力を将来に向かって消滅させる解約告知)は解除と若干異なる。
→関連項目同時履行の抗弁権不完全履行

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