債務者が債務の履行をできなくしてしまうことをいう。債務不履行の一態様である。たとえば、建物の売り主が買い主に引渡しをする前に失火によって焼失させたとか、二重売買をして登記も他に移転してしまったときは、売り主の履行不能となる。履行不能により損害賠償義務(民法415条)と債権者の契約解除権(同法543条)が生ずる。履行できなくなったことにつき、債務者に過失がないときは履行不能とならず、危険負担の問題(同法534条以下)となる。たとえば家屋の売買契約において引渡し前に類焼で焼失してしまったときは、売り主の引渡義務は消滅するが、買い主の代金支払義務はそのまま残る。なお履行不能ということばは、危険負担における給付不能の意味に用いることがあるが、一般には債務不履行の一態様としての履行不能の意味に用いる。
[伊藤高義]
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…債務不履行とは,債務者の責めに帰すべき事由によって正当な理由なく債務の本旨に従った(法律の規定,契約の趣旨,取引慣行,信義誠実の原則等に照らして適切な)履行がなされないことである。
[債務不履行の種類]
債務不履行には,履行遅滞,履行不能,不完全履行の三つの態様がある。民法は,債務不履行の態様として〈債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキ〉と包括的に規定し(415条前段),別に履行不能を分けて規定している(同条後段)が,これは415条前段の一例として注意的に規定したものとみられている。…
…このことと関連して,売買の目的物が種類物である場合にも民法570条(売主瑕疵担保責任に関する規定)が適用されるかについては,さまざまの論議がある。なお,特定物債権においては,目的物が滅失してしまえば,履行不能を生じるが,種類債権では,履行不能を生じることは,きわめてまれである。というのは,ビール1ダースの給付は,ビールそのものがこの社会から姿を消すのでなければ,不能とはならないからである。…
※「履行不能」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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