憲法96条(読み)けんぽうきゅうじゅうろくじょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「憲法96条」の意味・わかりやすい解説

憲法96条
けんぽうきゅうじゅうろくじょう

日本国憲法「第9章改正」に置かれている、日本国憲法の改正手続きについて定めた条文全文は以下のとおり。

 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
 憲法改正の発議に必要な各議院での3分の2以上というハードルは高く、これまでに改正の発議が行われたことはない。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例