耐震改修促進法(読み)タイシンカイシュウソクシンホウ

デジタル大辞泉 「耐震改修促進法」の意味・読み・例文・類語

たいしんかいしゅうそくしん‐ほう〔タイシンカイシウソクシンハフ〕【耐震改修促進法】

《「建築物の耐震改修促進に関する法律」の略称地震による建築物の倒壊等の被害から国民生命・身体・財産を保護するために、建築物の耐震改修を促進する措置を講じ、耐震安全性の向上を図ることを目的として定められた法律。阪神・淡路大震災教訓に制定された。平成7年(1995)施行。各都道府県は、国土交通大臣が定めた基本方針に基づいて、数値目標や必要な施策などを盛り込んだ耐震改修促進計画を定めなければならない。

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関連語 阪神

リフォーム用語集 「耐震改修促進法」の解説

耐震改修促進法

多数の人が利用する一定建物の所有者に対し、建築基準法の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するための耐震診断・耐震改修を行う努力義務を設けた法律。耐震改修計画の認定を受けた場合(住宅も対象となる)は、建築確認等の手続きの特例、建築基準法の特例、住宅金融公庫などの資金貸付け、税制上の特例などの優遇措置が受けられる。

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