行為地法(読み)コウイチホウ

精選版 日本国語大辞典 「行為地法」の意味・読み・例文・類語

こういち‐ほうカウヰチハフ【行為地法】

  1. 〘 名詞 〙 法律行為の行なわれる場所の法律。国際私法上で一つの準拠法として認められる。
    1. [初出の実例]「当事者の意思が分明ならざるときは行為地法に依る」(出典:法例(明治三一年)(1898)七条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行為地法」の意味・わかりやすい解説

行為地法
こういちほう

法律行為の行われた地の法律。国際私法において,当事者が準拠法を指定しない場合の契約の成立および効力 (法例7条2項) ,契約,婚姻,認知遺言などの法律行為の方式 (法例8条および 22条,遺言の方式の準拠法に関する法律2条1号) の準拠法とされる。なお異なる国に所在する者の間での法律行為 (隔地的法律行為) の場合には,それが契約である場合には,原則として申込発信地を行為地とみなすが,申込みを受けた者が承諾時に申込発信地を知らなかったときは,申込者の住所地が行為地とみなされる (法例9条2項) 。

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