デジタル大辞泉
「農業振興地域」の意味・読み・例文・類語
のうぎょうしんこう‐ちいき〔ノウゲフシンコウチヰキ〕【農業振興地域】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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農業振興地域
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定されている区域をいう。 農業振興地域のうち、同法第8条に基づき市町村の定める農業振興地域整備計画の区域を農用地区域という。
出典 農林水産省農業関連用語について 情報
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出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の農業振興地域の言及
【農用地区域】より
…〈農業振興地域の整備に関する法律(農振法)〉(1969)にもとづき,農業の近代化に必要な条件をそなえた農業地域を保全し形成するため,農業振興地域が都道府県知事により指定されている。農用地区域とはそのなかの農用地等として利用すべき土地の区域をいい,市町村が指定するが,20ha以上(例外として10ha以上)の集団的農地などがその対象である。…
※「農業振興地域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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