七官(読み)シチカン

デジタル大辞泉 「七官」の意味・読み・例文・類語

しち‐かん〔‐クワン〕【七官】

慶応4年(1868)閏4月の太政官制により、従来の7局を改称して設置した中央官庁議政官行政官神祇じんぎ会計官軍務官外国官刑法官があった。

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精選版 日本国語大辞典 「七官」の意味・読み・例文・類語

しち‐かん ‥クヮン【七官】

〘名〙 明治元年一八六八)閏四月、八局を改編して同二年七月までの間設置された中央官庁。議政官、行政官、神祇官、会計官、軍務官、刑法官、外国官の七つの官庁の総称

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「七官」の解説

七官
しちかん

明治初年に政体書のもとで設けられた七つの政府官庁の総称。1868年(明治元)閏4月,政体書によりすべての権力太政官に集め,立法をつかさどる議政官,行法(行政)をつかさどる行政官,司法をつかさどる刑法官をおき,行政官のもとに神祇・会計・軍務・外国の4官を設けた。議政官以下を七官と総称。翌年4月,民部官がおかれ八官となった。

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