教訓(読み)キョウクン

デジタル大辞泉 「教訓」の意味・読み・例文・類語

きょう‐くん〔ケウ‐〕【教訓】

[名](スル)教えさとすこと。また、その内容言葉。「教訓をたれる」「教訓を得る」
[類語]教誨

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「教訓」の意味・読み・例文・類語

きょう‐くん ケウ‥【教訓】

[1] 〘名〙 教えさとすこと。いましめること。また、その言葉や事柄
※続日本紀‐慶雲三年(706)三月丁巳「道徳仁義因礼乃弘。教訓正俗、待礼而成」
※平松家本平家(13C前)一「尚御返事も申さざりけるを、母の土地(とぢ)重て教訓しけるは」 〔礼記‐曲礼上〕
[2] 謡曲。四番目物。廃曲作者不詳。別名内府(だいふ)」「重盛」。「平家物語」による。平家一門の滅亡を計った後白河法皇を鳥羽北殿へ押し込めようとした父平清盛と、これをさとす子重盛をえがいた曲。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

普及版 字通 「教訓」の読み・字形・画数・意味

【教訓】きよう(けう)くん

おしえる。おしえ。〔左伝、襄十三年〕楚子疾(や)む。大夫げて曰く、不(ふこく)(諸侯自称)不にして少(わか)くして稷にとなる。生まれて十年にして先君を喪(うしな)ひ、未だ師保の訓をふにばずして、多を應受す(位を承ける)。

字通「教」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android