カルテ開示(読み)カルテかいじ

百科事典マイペディア 「カルテ開示」の意味・わかりやすい解説

カルテ開示【カルテかいじ】

患者が自分の病気や診察内容を理解するために,医師からカルテ(診療録)を見せてもらうこと。1998年1月に健康保険組合連合会が行った調査によると,患者の約7割がカルテを〈見たい〉〈多少見たい〉と答えており,カルテ開示への要求は高まっている。 しかし,全国でもカルテ開示をする病院は増えているものの,今のところは院長の裁量で実行しやすい個人病院が中心で,大病院ではあまり進んでいない。カルテは医師の覚え書きという性質もあり,英語や走り書きなどが多く,患者に対する感情的なコメントを書くこともあるため,カルテ開示に二の足を踏む医師も少なくない。特に,患者の遺族への開示は医師の抵抗が強く,病院側は証拠保全(将来の訴訟にそなえて証拠を確保する裁判上の手続き)をされないように,カルテを改ざんするケースも少なくない。 カルテについては医師法と医療法に規定があり,病名や治療方法などの記載事項や5年間の保存義務について定めている。しかし,カルテが医師と患者のどちらに属するのか,開示すべきか,といった問題については記述がない。そこで,厚生省の〈カルテ等の診療情報の活用に関する検討会〉(座長=森本昭夫・上智大学教授)の1998年報告書は(1)診療情報の提供は医師らの職業上の積極的な責務,(2)患者に求められたら,治療効果に悪影響があるのが明らかな場合を除き,カルテなどの診療記録を開示する――などを法律で規定すべきだと提言した。開示する対象はカルテのほか,看護記録,処方箋(せん),検査記録,X線写真も含む。なお,遺族からカルテ開示を求められた場合の規定は,今後の課題として残されている。
→関連項目診療報酬点数|電子カルテ

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