改訂新版 世界大百科事典 「コンシダレーション」の意味・わかりやすい解説
コンシダレーション
consideration
英米契約法上の基本的概念の一つで,約因と訳されている。英米契約法は,契約が有効に成立するには,一定の方式を踏んだ〈捺印証書deed〉と呼ばれる書面によっているか,コンシダレーションが存在するかの,どちらかが必要であるという立場をとってきた。コンシダレーションとは,甲が乙にした約束に対する見返りとなっている乙から甲への約束または乙の行為もしくは受忍(不作為)をいう。コンシダレーションは,法の目からみて実在的であることが必要であり,したがって愛情からあるいは道徳的義務の履行としてある約束をしたという場合には(捺印証書によっていない限り)法律上有効な契約は成立しないが,対価として十分であることは必要でなく,例えば一筆の土地の譲渡に対してコショウの実1袋を与えるという約束も,それが当事者によって見返りとされている限り,コンシダレーションの存在を認めることができるというのが,伝統的な立場であった。しかし,アメリカでは,対価として十分である必要はないが,名目的なものでなく見返りといえるだけの実質を備えていなければならないとする立場をとる法域(州など)が,増加しつつある。
他方,コンシダレーションがあれば書面がなくても契約は成立するというのが一般原則だが,契約のタイプによっては,詐欺防止法Statute of Fraudsその他の法律によって,書面--捺印証書でなくてもよい--がなければ,契約が成立しない,あるいは契約を裁判を通じて実現することはできないとされることがありうる。なお,捺印証書に関する法理が廃止または修正されている法域も少なくない。
執筆者:田中 英夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報