デジタル大辞泉 「バーゼル法」の意味・読み・例文・類語 バーゼル‐ほう〔‐ハフ〕【バーゼル法】 《「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の通称》特定の有害廃棄物などの輸出・輸入・運搬・処分などを規制する法律。有害な廃棄物の国境を越える移動や処分の規制に関するバーゼル条約などを国内で適切に実施するために制定された。平成5年(1993)12月施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「バーゼル法」の解説 バーゼル法 有害廃棄物の国境を越える移動を規制し、先進国から発展途上国への公害輸出を防ぐバーゼル条約を批准するため、1992年に制定された日本の法律。有害物質を含む廃棄物の輸出に際し、環境相が環境保全上、支障がないかを確認した上で、外為法の承認を受けることを業者に義務付ける。環境相や経済産業相は、有害廃棄物の輸出入業者に対し、回収や適正な処理を命じることができる。更新日:2016年9月13日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by