バーゼル法(読み)バーゼルホウ

デジタル大辞泉 「バーゼル法」の意味・読み・例文・類語

バーゼル‐ほう〔‐ハフ〕【バーゼル法】

《「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の通称》特定の有害廃棄物などの輸出輸入運搬処分などを規制する法律。有害な廃棄物の国境を越える移動や処分の規制に関するバーゼル条約などを国内で適切に実施するために制定された。平成5年(1993)12月施行。

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共同通信ニュース用語解説 「バーゼル法」の解説

バーゼル法

有害廃棄物の国境を越える移動を規制し、先進国から発展途上国への公害輸出を防ぐバーゼル条約を批准するため、1992年に制定された日本の法律。有害物質を含む廃棄物の輸出に際し、環境相が環境保全上、支障がないかを確認した上で、外為法承認を受けることを業者に義務付ける。環境相や経済産業相は、有害廃棄物の輸出入業者に対し、回収や適正な処理を命じることができる。

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