マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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マスメディア集中排除原則
できるだけ多くの事業者に放送の機会を与え、表現の自由を確保することを目的に定められた放送法などの原則。同じ放送エリアで複数のテレビ局の株式を議決権の10%を超えて保有するといった行為を禁じている。ただラジオはエリアを問わず4局まで兼営可能で、持ち株会社や隣接地域なら規制が緩和されるなど例外もある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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マスメディア集中排除原則
多様で自由な言論活動を保障するため、限られた電波が特定のメディアに集中しないように規制する政策。日本の放送行政の柱の1つで、1局による複数局支配を防ぐ目的で他局への出資制限などをしている。しかし、多チャンネル化が進んで電波の希少性が薄れつつある上に、BSデジタル放送局は赤字続きで経営に苦しみ、地上波の地方局はデジタル化で年間収入に匹敵する額の設備投資を強いられるといった環境の変化を受けて、総務省は2003年6月、民放キー局など地上波の放送局によるBSデジタル放送局への出資比率の上限を「3分の1未満」から「2分の1以下」に緩和。地上波の地方局にも04年3月、一定の条件のもとで隣接県などの局への出資制限を緩和し、合併や完全子会社化も認めることにした。さらに、07年の放送法改正で、グループ化を進める放送持株会社が認められることになった。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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