地域性に富む多様な放送を実現するため、1社が多数のテレビ局やラジオ局を傘下に持つことを制限する原則。放送法と電波法を根拠とする。具体的には同じ放送地域内で、複数のテレビ局の議決権を10%超えて1社が保有する行為を禁止している。異なる地域にある複数のテレビ局が持ち株会社の下で統合することは特例で認めている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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