地域性に富む多様な放送を実現するため、1社が多数のテレビ局やラジオ局を傘下に持つことを制限する原則。放送法と電波法を根拠とする。具体的には同じ放送地域内で、複数のテレビ局の議決権を10%超えて1社が保有する行為を禁止している。異なる地域にある複数のテレビ局が持ち株会社の下で統合することは特例で認めている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...