マスメディア集中排除原則(読み)マスメディアシュウチュウハイジョゲンソク

デジタル大辞泉 の解説

マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】

特定事業者多数放送局を支配することを制限する規則放送法電波法に明記された、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ことを目的とする。放送メディアの多様化や経営環境の変化などに伴い、規制緩和が進められている。→クロスメディア所有

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共同通信ニュース用語解説 の解説

マスメディア集中排除原則

地域性に富んだ多様な放送番組を実現するため、1社が多数のテレビ局ラジオ局傘下に収めることを制限した原則。放送法や電波法を根拠とする。具体的には同じ放送地域内で、複数のテレビ局の株式議決権の10%を超えて1社が保有するといった行為を禁止している。ただ異なる地域にある複数のテレビ局が持ち株会社の下で統合することが特例で認められるなど例外も多い。

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