マスメディア集中排除原則(読み)マスメディアシュウチュウハイジョゲンソク

デジタル大辞泉 の解説

マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】

特定事業者多数放送局を支配することを制限する規則放送法電波法に明記された、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ことを目的とする。放送メディアの多様化や経営環境の変化などに伴い、規制緩和が進められている。→クロスメディア所有

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関連語 上限 一定

共同通信ニュース用語解説 の解説

マスメディア集中排除原則

できるだけ多くの事業者に放送の機会を与え、表現の自由を確保することを目的に定められた放送法などの原則。同じ放送エリア複数テレビ局株式議決権の10%を超えて保有するといった行為を禁じている。ただラジオはエリアを問わず4局まで兼営可能で、持ち株会社や隣接地域なら規制が緩和されるなど例外もある。

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知恵蔵 の解説

マスメディア集中排除原則

多様で自由な言論活動を保障するため、限られた電波が特定のメディアに集中しないように規制する政策。日本の放送行政の柱の1つで、1局による複数局支配を防ぐ目的で他局への出資制限などをしている。しかし、多チャンネル化が進んで電波の希少性が薄れつつある上に、BSデジタル放送局は赤字続きで経営に苦しみ、地上波の地方局はデジタル化で年間収入に匹敵する額の設備投資を強いられるといった環境の変化を受けて、総務省は2003年6月、民放キー局など地上波の放送局によるBSデジタル放送局への出資比率の上限を「3分の1未満」から「2分の1以下」に緩和。地上波の地方局にも04年3月、一定の条件のもとで隣接県などの局への出資制限を緩和し、合併や完全子会社化も認めることにした。さらに、07年の放送法改正で、グループ化を進める放送持株会社が認められることになった。

(隈元信一 朝日新聞記者 / 2008年)

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