地域性に富んだ多様な放送番組を実現するため、1社が多数のテレビ局やラジオ局を傘下に収めることを制限した原則。放送法や電波法を根拠とする。具体的には同じ放送地域内で、複数のテレビ局の株式を議決権の10%を超えて1社が保有するといった行為を禁止している。ただ異なる地域にある複数のテレビ局が持ち株会社の下で統合することが特例で認められるなど例外も多い。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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