ネーミングライツ(読み)ねーみんぐらいつ(英語表記)Naming Rights

精選版 日本国語大辞典 「ネーミングライツ」の意味・読み・例文・類語

ネーミング‐ライツ

〘名〙 (naming rights) 命名権スポーツ施設などにスポンサー企業名・商標名などを冠することのできる権利。また、そのような広告手法。一九八〇年代以降、米国で発達した。

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デジタル大辞泉 「ネーミングライツ」の意味・読み・例文・類語

ネーミング‐ライツ(naming rights)

名前をつける権利。特に、球場劇場などの施設に名称をつける権利。施設所有者が企業などに販売することが多い。命名権。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ネーミングライツ」の意味・わかりやすい解説

ネーミングライツ
ねーみんぐらいつ
Naming Rights

広義には人や事物、科学的な発見(事物・事象)などに命名することのできる権利をいう。新発見の元素天体の場合は発見者に、生物の場合は一般的に論文の記述者に命名権がある。最近では、人の多く集まるスポーツ施設(野球場やサッカー場)や文化施設(音楽ホールや文化センターなど)に、企業名や商品名をつける権利を、とくにネーミングライツとよんでいる場合が多い。施設の所有者は命名権を企業などに譲渡することで企業から資金を得ることができ、命名権を獲得した企業は、施設への命名によって、メディアなどを通じて広く企業名や商品名をPRすることができる。

 従来からイベントなどにスポンサー名をつけるなどのネーミングライツは存在したが、施設そのものの命名権の売買は、1970年代にアメリカで生まれ、90年代後半からビジネスとして成立してきた。日本初のネーミングライツによる施設の命名はサントリー東伏見アイスアリーナ(1997~2006)、公営施設としては味の素スタジアム(2003~)が最初である。

[編集部]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「ネーミングライツ」の解説

ネーミングライツ

スポーツ施設にスポンサーとなる企業名やブランド名を付ける権利。命名権。これによって施設所有者が建設や運営維持にかかる資金を得られることになる。アメリカではメジャーリーグなどさまざまなスポーツのスタジアムが命名権を導入し、施設使用料だけに頼らず安定した収入を得ている。東京都調布市の「味の素スタジアム」は、石原慎太郎東京都知事が日本で初めてネーミングライツを導入すると発表し、味の素が5年間12億円の契約で買い取り、2003年3月からこの名前が使われている。

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