パート労働者の待遇改善を図るため1993年に制定され、2007年に改正(08年に施行)された。現行法は事業主に対し、正社員並みの働き方をしているパートへの差別を禁じ、雇い入れる際には仕事内容などに加え昇給やボーナスの有無を明示すること、パートが正社員になれる機会を整えることを義務付けている。正社員並みでない場合でも、賃金の決定や食堂、更衣室といった福利厚生施設利用に関し、正社員とバランスの取れた待遇にするよう努力義務や配慮義務を負わせている。
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