マスメディア集中排除原則(読み)マスメディアシュウチュウハイジョゲンソク

デジタル大辞泉 の解説

マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】

特定事業者多数放送局を支配することを制限する規則放送法電波法に明記された、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ことを目的とする。放送メディアの多様化や経営環境の変化などに伴い、規制緩和が進められている。→クロスメディア所有

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 の解説

マスメディア集中排除原則

できるだけ多くの事業者に放送の機会を与え、表現の自由を確保することを目的に定められた放送法などの原則。同じ放送エリア複数テレビ局株式議決権の10%を超えて保有するといった行為を禁じている。ただラジオはエリアを問わず4局まで兼営可能で、持ち株会社や隣接地域なら規制が緩和されるなど例外もある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む