デジタル大辞泉 の解説 マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】 特定の事業者が多数の放送局を支配することを制限する規則。放送法・電波法に明記された、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」ことを目的とする。放送メディアの多様化や経営環境の変化などに伴い、規制の緩和が進められている。→クロスメディア所有 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 の解説 マスメディア集中排除原則 地域性に富む多様な放送を実現するため、1社が多数のテレビ局やラジオ局を傘下に持つことを制限する原則。放送法と電波法を根拠とする。具体的には同じ放送地域内で、複数のテレビ局の議決権を10%超えて1社が保有する行為を禁止している。異なる地域にある複数のテレビ局が持ち株会社の下で統合することは特例で認めている。更新日:2026年4月2日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by