特許などの知的財産権の所有者が第三者と結ぶ、知的財産権の使用を認める契約。知的財産権を第三者に使用させることを許諾し、第三者からその対価(使用料、ロイヤリティー)を受け取るもので、実施許諾契約ともいう。対象となる知的財産権には、特許のほか実用新案や、商標権、著作権、意匠権、ブランド使用、営業機密、技術・設計などのノウハウを挙げることができる。ライセンサー(知的財産権を提供する者)と、ライセンシー(利用する側)との間で、使用期間、使用内容、使用範囲、使用料金、解約条件などを詳細に定めて契約する。ライセンシーがさらに別の第三者との間でライセンス契約を結ぶことをサブライセンス契約、あるいは再実施権契約という。
ライセンス契約には、特定の第三者と独占的に契約する専用実施権と、複数の第三者と契約できる通常実施権があり、専用実施権の取得に際しては、特許庁への登録が必要である。また、知的財産権を保有する者同士が互いに権利を実施できるようにする契約をクロスライセンス契約という。この場合は互いの知的財産権の価値を総合的に評価し、資産価値の少ない側が相手に差し引き分の使用料を払うケースと、相互に使用料を無償とするケースがある。技術革新のペースが速くなっているため、知的財産権紛争を繰り返していた企業同士が解決策としてクロスライセンス契約を結ぶ事例も出ている。
ソフトウェアのライセンス契約には、特定の機械ごとに使用権を与える「マシン固定ライセンス」、特定の利用者が自宅、事業所、出先などで共通のソフトを使用する「ユーザー固定ライセンス」、組織でライセンスを購入して組織単位で使用する「サイトライセンス」、同時に使用するソフトの本数を制限する「同時使用ライセンス」などがある。
このほかに、アパレル業界などの場合では、自社が進出していない国・地域の企業とライセンス契約を結び、意匠権やブランドを提供するケースが多くみられた。しかしブランドを保有する企業自らが現地法人を設立して、ライセンス契約なしに海外進出するケースも増えている。
[矢野 武]
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
…【田中 隆之】
[法律]
技術提携には法的にみていくつかの形態がある。第1は,企業間の特許またはノウ・ハウのライセンス(使用権の付与)契約がある。これには,ある企業が他の企業に対して特許またはノウ・ハウのライセンスを与える場合(一方的ライセンス),二つの企業が相互にライセンスを与え合う場合(クロス・ライセンス)および三つ以上の企業がライセンスを与え合う場合(多角的ライセンス)などがある。…
※「ライセンス契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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