版権(読み)ハンケン

デジタル大辞泉 「版権」の意味・読み・例文・類語

はん‐けん【版権】

著作権法にいう出版権著作物複製販売に関して専有する権利

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精選版 日本国語大辞典 「版権」の意味・読み・例文・類語

はん‐けん【版権】

  1. 〘 名詞 〙しゅっぱんけん(出版権)
    1. [初出の実例]「謄写校正より板権の出願、絵図の彫刻及び印刷製本の為めに」(出典:花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉中)

版権の語誌

英語 copyright の訳語。版権保護について、福沢諭吉は、「西洋事情‐外」(一八六六‐七〇)において「書を著述し図を製する者も、之を其人の蔵版と為して、独り利を得るの免許を受け、以て私有の産と為せり。之を蔵版の免許 コピライト と名つく」と述べ、明治維新後の出版条例一八六九)の制定につながる。しかしはじめのうちは、「重版厳禁の権利」「専売ノ権」などが用いられており、「版権」は見られない。明治一〇年代に入って、図書の奥付に「版権免許」の文言が入るようになり、「版権」が一般化した。

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改訂新版 世界大百科事典 「版権」の意味・わかりやすい解説

版権 (はんけん)

著作権旧称で,1899年日本ではじめて法律に定められるまで,明治初期には版権という用語が用いられた。1875年に改正された出版条例において〈図書ヲ著作シ,又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版スルトキハ三十年間専売ノ権ヲ与フヘシ,此専売ノ権ヲ版権ト云フ〉(2条)と版権が規定された。この条例による版権は図書の出版にあたって,版権願書を内務省に差し出した著作者ないし出版者に与えられる権利で,願出がなければ版権の保護は受けられなかった。87年に出版条例から版権条例が分離され,そのとき〈版権ハ著作者ニ属シ〉(7条)と著作者に帰属することが規定された。その後99年に著作権法が制定され,はじめて著作権の用語が定着し,権利の内容も充実した。今日でも版権という用語が使われることがあるが,著作権とは別の権利のように意識するのは誤りである。
著作権
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の版権の言及

【本】より

…暴君ドミティアヌスなどは,自分の意に反する書物が出版されると,その著者のみならず筆写した奴隷まで殺したと伝えられる。法治思想の発達したローマではあったが,版権に関する規約はなかった。著者が出版者から稿料をもらったかどうかについては,肯定と否定の両論があるが,詩人ホラティウスは,〈私の作品は海のかなたにまで伝わって名声四方にとどろいているけれども,いっこうに黄金は私のふところにはいってこない〉と嘆き,マルティアリスも,〈私の詩は蛮人の住むブリトンの国でまで歌われていながら,名声は財布と無関係である〉といっていることから推察すると,どんなによく売れても,著者は利益のわけまえにあずからない場合のほうが多かったらしい。…

※「版権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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