ワイストゥーム(英語表記)Weistum

改訂新版 世界大百科事典 「ワイストゥーム」の意味・わかりやすい解説

ワイストゥーム
Weistum

ドイツ法史の用語。慣習法の支配下にあったドイツ中世では,妥当する法の確認が必要とされる場合,それを慣習に通じた人々にたずね,彼らの判告Weisungを求めることが広く行われたが,そうした手続によって確定された法が一般にワイストゥームとよばれる。ブラウンシュワイクの帝国集会(1252)やレンスの選帝侯会議(1338)の場で国王選挙法に関して下された帝国ワイストゥームは最も有名な事例である。

 しかし,この語はまた狭義では,とくに農村レベルでの判告慣習法の記録をさす(この場合,複数形のワイステューマーWeistümerを用いることが多い。また判告集などと訳される)。その数はきわめて多く,スイスオーストリアを含む南ドイツを中心として数千点に達するが,今日に伝えられているものによる限り,この事象は13世紀に始まり,15~16世紀に最盛期をむかえ,18世紀にはまったく衰退したとみることができる。それは農村レベルで開かれる各種の定期裁判集会において,裁判主宰者の問いに対し,〈長老〉ないし〈陪審〉などとよばれる農民中の有識者が,当該共同体に〈古来仕来たれる法〉として判告した条々をなんらかの機縁に記録したものであり,それが記録される以前には毎回この手続が口頭で繰り返されたものと考えられている。最も多くのワイステューマーは,裁判領主と農民共同体との対抗関係の場である村落的下級裁判集会で成立し,その内容は主として地縁的共同社会の秩序と平和を維持するための規定から成る。土地領主とその領民によって構成される荘園裁判集会で成立したものも多く,そこでは領主と領民の関係とりわけ貢租にかかわる規定が重要事項となる。また,マルク共同体の集会で成立し,入会慣行などを規定したものも少なくない。この農民的慣習法は,彼らの生活をきわめて具象的に,ときにはユーモアあふれる表現で記録しており,法史研究のためばかりでなく,中世農民の社会史・心性史を研究するためにも第一級の史料となっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ワイストゥーム」の意味・わかりやすい解説

ワイストゥーム
Weistum

中世ドイツの裁判集会で,慣習法に通じた参審員 (判決発見人) が,質問に答える形で行う法判告,もしくはその判告を記した文書のこと。狭義では,農村の荘園法にかかわるそれをさし,13世紀以後に記録されるようになった。ヤーコプ・グリム (→グリム兄弟 ) はこの膨大な村法を7巻に集録し,編纂した。中世後期のドイツ村落における農民の権利状態を知るうえでの重要な史料として用いられる。

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世界大百科事典(旧版)内のワイストゥームの言及

【荘園法】より

…12~13世紀に農民層の地位が向上して,その権利を確認しようとする動向が強まると,荘園法の成文化が始まる。それは荘園裁判所の判決記録や領主と村落共同体との間で取り交わした文書などの形もとるが,最も独特な形態が,ゲルマン語圏で作成された判告書(ワイストゥーム)である。これは,領主ないしその役人の主宰する裁判集会で,主宰者の質問に応じて長老が朗唱する慣習を参加者が確認する,という手順で法を記録したもので,中世末期に多数作成された。…

【村】より

…16世紀に勃発するドイツ農民戦争の背景も,あるいはスイスに今も残る村落自治の伝統も,この事情を無視しては考えられない。
[村法と自治]
 このように,歴史的に積み重ねられた〈むら〉のしきたりや掟,あるいは荘園領主との関係で取り決められた農民の権利や義務は,12~13世紀以降,16世紀にかけて,〈ワイストゥーム(村方判告録または村法)〉と呼ばれる記録史料の形で各地に現れ,その多くが雑多な要素を含みながら今に残存しているため,この史料を通じてかなり具体的に〈むら〉の運営や法意識をうかがうことが可能である。しかしそこには,開放耕区における耕作や放牧についての諸規制のほかに,領主側の意図が色濃く含まれているものが多いため,この史料をもって,直ちにゲルマン古来の自由農民の自治的・共同体的性格を立証する法源とみなすのは,明らかに誤りである。…

※「ワイストゥーム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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