改訂新版 世界大百科事典 「不定期航空」の意味・わかりやすい解説
不定期航空 (ふていきこうくう)
航空法に定める航空運送事業の種別の一つで,定期航空以外の事業をいう。臨時便のように路線は決まっているが季節性等の理由で定時性を欠くものや,運航区域が限定されている遊覧飛行も不定期航空である。ICAO(国際民間航空機関)の統計でも,用機者との賃貸借契約により航空機の全部または一部を使用して有償で貨客を輸送するチャーター便,定期便の一部か全部を定期便としてでなくチャーター便として運航するブロック・オフ・チャーターなども不定期航空としている。このように,不定期航空は不定期航空会社だけでなく,定期航空会社またはその子会社によっても実施される。
第2次大戦直後の日本の場合,不定期航空は定期航空へのステップ的な傾向が強く,バス会社なみに乱立した国内線各社は,設立の当初は不定期航空の免許をとり,定期便に近い運航の実績を積んだのち定期航空に転向するケースが目だった。チャーター輸送は世界的に着実に伸びているが,発展の形態は国や地域により異なっている。アメリカではチャーター会社が主として軍事目的達成への補助的手段として発達してきたのに対し,ヨーロッパでは北欧3国,イギリス,ドイツなど,アルプスより北の年間を通じて日照時間の少ない国の人々が,夏に南欧や北アフリカに健康保持のため太陽を求めて移動する手段として発展した。なお,近年の航空機の大型化にともなう大量高速輸送時代の到来とともに,ホテル代,食費,地上交通費等を航空運賃とともにパックした観光客を対象とする包括旅行の普及で,チャーター市場はさらに拡大しつつある。日本も東南アジア各地,中部・南部太平洋地域を対象にチャーター輸送が発達し,不定期輸送の定期便化が目だっている。
執筆者:津崎 武司
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報