中国土地改革法(読み)ちゅうごくとちかいかくほう(英語表記)Zhong-guo tu-di-gai-ge-fa

百科事典マイペディア 「中国土地改革法」の意味・わかりやすい解説

中国土地改革法【ちゅうごくとちかいかくほう】

中国政府が1950年6月30日に公布した法令。1946年の五・四指示,1947年の中国土地法大綱前提とし,建国後の新情勢に即した改革法として集大成したもの。全6章40条。耕作者優先,地主財産没収対象の限定,富農保存策などを包含する。改革に伴う混乱を避け生産増大を顧慮したものであった。
→関連項目中華人民共和国中国共産党中国農民協会

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中国土地改革法」の意味・わかりやすい解説

中国土地改革法
ちゅうごくとちかいかくほう
Zhong-guo tu-di-gai-ge-fa

中華人民共和国の土地改革の基本法として 1950年6月 28日中央人民政府委員会第8回会議を通過し,6月 30日に公布された法。 49年の中華人民共和国成立後,47年に公布された中国土地法大綱に代って明確な法令を制定する必要が生じたため,それまでの土地改革運動の経験に基づいて制定されたもので,全文 40ヵ条からなる。土地法大綱に比べてその規定が詳細かつ具体的になっているほか,(1) 地主から没収すべき財産を土地,役畜農具,余分の穀物および農村に所有する余分の家屋に限定し,土地法大綱では没収の対象とされていた「その他の財産」を除外したこと,(2) 富農経済保存政策を明確にしたこと,(3) 土地の分配にあたっては,いわゆる耕作主義をとることを明確にした。

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