五品(読み)ごほん

精選版 日本国語大辞典 「五品」の意味・読み・例文・類語

ご‐ほん【五品】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 仏滅後の弟子が得る五種の功徳。また、その功徳を得た僧の位。随喜品、読誦品、説法品、兼行六度品、正行六度品の五つをいう。詳しくは五品弟子位といい、天台宗で説く。
    1. [初出の実例]「以法華分別功徳品末明本迹流通、滅後五品聞経転説起観行成以為凡地之首」(出典守護国界章(818)上)
    2. [その他の文献]〔三蔵法数‐二〇〕
  3. 官位の第五位。中国、三国魏の時に陳群の定めた九品官人法に始まり、日本では五位をいう。
    1. [初出の実例]「彼の万余家の内に、五品(ゴホン)たる人、亦、幾か有る」(出典:今昔物語集(1120頃か)九)

ご‐ひん【五品】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 土地の五つの品等をいう。山林川沢丘陵墳衍、原湿。五土。〔地方凡例録(1794)〕
  3. 江戸末期、万延元年(一八六〇)に制定された「五品江戸廻し」で、当時の主要輸出品の、雑穀水油、蝋、呉服生糸をいう。また転じて、主要な物産
    1. [初出の実例]「されば先頃上野にて開きし五品共進会の出品中にても」(出典:時事新報‐明治一八年(1885)八月六日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の五品の言及

【五品江戸廻令】より

…1860年5月9日(万延1年閏3月19日)江戸幕府が発した法令。雑穀・水油・蠟・呉服・糸の五品について,荷主が貿易港である横浜へ直送することを禁じ,江戸問屋への売渡しを命じたもの。1859年7月(安政6年6月)の開港後も,幕府は諸国との修好通商条約(安政五ヵ国条約)に定められている自由貿易の実施を妨げるために,さまざまな試みを行ったが,その代表的なものが五品江戸廻令である。…

※「五品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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