出入国管理令(読み)シュツニュウコクカンリレイ

デジタル大辞泉 「出入国管理令」の意味・読み・例文・類語

しゅつにゅうこくかんり‐れい〔シユツニフコククワンリ‐〕【出入国管理令】

日本に出入国するすべての人の公正な管理を行うことを目的とした政令。昭和26年(1951)公布。昭和57年(1982)日本が「難民地位に関する条約」「難民の地位に関する議定書」を締結したのに伴い、「出入国管理及び難民認定法(通称入国管理法)」に改正・改称された。→入国管理法

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精選版 日本国語大辞典 「出入国管理令」の意味・読み・例文・類語

しゅつにゅうこくかんり‐れいシュツニフコククヮンリ‥【出入国管理令】

  1. 〘 名詞 〙 日本に出入国するすべての人の公正な管理を目的とし、昭和二六年(一九五一)定められた政令。外国人の入国・上陸在留出国退去強制日本人の出国・帰国などについて規定する。同五七年改正され、出入国管理及び難民認定法(略称入管法)となる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「出入国管理令」の意味・わかりやすい解説

出入国管理令
しゅつにゅうこくかんりれい

出入国管理及び難民認定法

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世界大百科事典(旧版)内の出入国管理令の言及

【出入国管理】より

… 第2次大戦後,日本国憲法が制定され,基本的に国際交通の自由の保障が宣明(とくに22条〈居住・移転・移住の自由〉を参照)されたが,平和条約の発効(1952年4月28日)までは,出入国管理権は,占領軍の手にあり,その下で制定された勅令〈外国人登録令〉(1947公布)を主たる法規として運用された。平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。…

※「出入国管理令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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