中世的所領単位の一つである保の管理責任者。保は一般には開発の申請にもとづき,国守の認定を得て立保されるが,その際,立保・開発の申請者は保司の地位を与えられ,保の所務権を掌握した。保司が在京の領主であったばあいは,現地で開発を請け負った在地の領主が公文(くもん)に任じられた。保出現の当初より保司には在京の領主が多く,祇園感神院領の丹波国波々伯部(ははかべ)保,近江国守富(もりとみ)保を領有した感神院大別当行円や若狭国国富保をはじめ数多くの官厨家領の便補保(びんぽのほ)を立てた官務小槻隆職(おづきのたかもと)が著名である。国富保のばあい,隆職自身が功力を投入し,開発したといわれる。保の制度的展開にともない,在地の領主で保司に任じられるものも現れたが,こうした保司は在京の領主の京保司に対して国保司と呼ばれた。
執筆者:勝山 清次
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
「ほし」とも。中世,保を管理した者。国衙(こくが)に開発を申請し,立保の許可を得た者が任じられた。郡司などの在地領主層であることが多いが,便補保(びんぽのほ)の場合は在京の官人らが任じられることも多かった。保司になると官物(かんもつ)・雑公事(ぞうくじ)を徴収し,雑公事は自分の得分とした。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…所領としての特質に関しても,(a)〈別名〉についての,在家(ざいけ)群に即した呼称,(b)住人支配を認められた所領,(c)国守が負っていた何らかの負担を土地に転嫁する際に立てられた所領,ととらえる説など,さまざまであるが定説はない。一般には開発の申請を契機とし,国守の認定のもとに立保され,申請者は保司(ほし)として保の所務権を掌握した。立保の申請者が在京の領主であったばあい,現地で開発を請け負った在地の領主は公文職(くもんしき)を与えられた。…
※「保司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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