日本歴史地名大系 「波々伯部保」の解説
波々伯部保
ほほかべほ
〔園社領四ヵ保〕
承徳二年(一〇九八)一〇月一五日の波々伯部村立券文案(八坂神社文書、以下断りのない限り同文書)によれば、
保元三年(一一五八)四月五日の感神院所司解では、波々伯部村は感神院の日別御供米が便補された一色不輸の保で、大嘗会雑事や国衙万雑所役・内裏雑事などが免除されているにもかかわらず、留守所は事を朱雀門所役に寄せて一五人の夫役を宛行い、使を保内に入れて責めたため、保民は逃散してしまったと訴えている。また同年五月一八日の感神院所司解では相撲役、一一月一一日の同解では大極殿廻廊料の檜皮四〇囲の免除が要求されている。波々伯部保は感神院が権利を有していた波々伯部村の田地に、感神院の神事用途料御封が便補されて、田数一九町余の保として確立していくのであり、以後中世を通じて近江国
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報