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律令制では法的に相続権の認められている親族の相続財産をさしたが,中世では荘園領主・荘官・私領主・地頭・地主など重層的に存在した土地所有者の収益をいう。社会的に認められた得分権が法的に認定されると職(しき)(権利)として定着し,さかんに売買・相続・寄進の対象となった。中世初期の私領主得分や鎌倉後期以降の地主得分(加地子(かじし))の移動は,それぞれ荘園や惣村の形成に大きな影響を与えた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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