デジタル大辞泉 「先使用権」の意味・読み・例文・類語 せんしよう‐けん【先使用権】 《「さきしようけん」とも》他人が特許を出願した発明と同じような発明を既に実施している者は、他人が特許権を取得しても引き続きその発明を実施できるという権利。証明できる書類が必要。商標についても先使用権が認められている。 さきしよう‐けん【先使用権】 ⇒せんしようけん(先使用権) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「先使用権」の意味・わかりやすい解説 先使用権せんしようけん 特許権者の特許発明と同一内容の発明を,その特許出願前から善意で使用している者 (先使用者) に与えられる法廷通常実施権。特許出願の際,先使用者は現に発明実施の事業または事業の準備をしていることが要件である。先使用権は「その実施または準備をしている発明の範囲」および「事業の目的の範囲」に限定される。先使用権の根拠は,先願者と先実施者との間の公平および既存の設備保護の経済的意義にある。この制度は実用新案法,意匠法,商標法にも存在する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
産学連携キーワード辞典 「先使用権」の解説 先使用権 「先使用権」とは、法定通常実施権の1つ。特許権を得た特許発明と同一の内容の発明を独自に発明、もしくはその発明を得て、特許出願前から既に実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる者に対してその実施を認める権利のことを指す。「先使用権」は、もともと利用していた技術等が他の人の出願によって実施できなくなる不公平を起こさない目的がある。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報 Sponserd by